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周術期等口腔機能管理(Ⅰ)手術後の算定について

周術期等口腔機能管理(Ⅰ)手術後の算定について

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周術期の管理料(Ⅰ)手術前を算定(10月)、
その翌月に手術が終了し、再度受診されました。(11月)
手術実施月から起算して3月の間「周術期管理料(Ⅰ)手術後」が算定可能かと思いますが、
この際に周術期管理料ではなく、「歯科疾患管理料」で算定しても問題ないのでしょうか?
それとも、「周術期管理料(手術前)」を算定した場合は3月の間は「周術期管理料(手術後)」を絶対に算定しないといけないでしょうか。

また、11月手術実施の場合
翌年1月まで手術後の算定可能で数え方は正しいでしょうか。

よろしくお願いいたします。
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