薬剤管理指導料算定出来る病棟について
薬剤管理指導料算定出来る病棟について
- 解決済回答3
以前の認識では療養病棟も入院から8週以内であれば薬剤管理指導料の算定が出来たと思っておりましたが、現在も同様でしょうか?調べたところ回復期リハビリテーション病棟、地域包括ケア病棟は算定できないと書いてありましたが療養病棟や期間についての表記がありませんでした。
ご存知の方がいましたら教えて頂けると助かります。
ご存知の方がいましたら教えて頂けると助かります。
回答
関連する質問
解決済回答2
受付中回答1
脳出血後遺症の方で血圧管理継続していますが、特定疾患療養管理料+特定疾患処方管理加算が取れますか?
血圧治療という意味では生活習慣病管理が妥当ですか?
解決済回答2
解決済回答2
解決済回答1
先ほど質問した件に補足です。小児科外来診療料を通常の診療時間内に算定し、同日2回目は時間外での受診でした。このようなケースでは、1回目の算定を取り消し、2...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。