再診時療養指導管理料について
再診時療養指導管理料について
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回答
ご質問に「外来リハビリテーション診療料Ⅰ、Ⅱの初・再診料が算定できない期間に」とありますが、正しくは「外来リハビリテーション診療料Ⅰ、Ⅱを算定しているため初・再診料が算定できない期間に」ではないでしょうか?その前提で回答します。
「医療関係質疑応答集の一部改定について 基補発0928第1号 平成28年9月2 8日」の「5 再診時療養指導管理料」のQ2にて
Q2 外来リハビリテーション診療料を算定した場合に、併せて再診時療養指導管理料を算定できるのか。
A.主治医が診療(再診)を行い、療養上の指導を行った場合であって、外来リハビリテーション診療料1又は外来リハビリテーション診療料2を算定できる場合には、再診時療養指導管理料を算定することができる。
と示されています。
ご回答ありがとうございます。ご指摘の点に関してですが、その通りです。
内容について追加で質問なのですが、「外来リハビリテーション診療料1又は外来リハビリテーション診療料2を算定できる場合に」ということは、例えば3日に外来リハビリテーション診療料1を算定し、5日に来院があった場合には再診時療養指導管理料は3日では算定可、5日では算定不可という解釈で間違いないでしょうか?
3日に療養上の指導を行っているならば3日に算定可能ということになると思います。
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