入院診療計画書の作成
入院診療計画書の作成
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回答
施設基準にある「入院診療計画の基準」の(6)に、以下のように書かれています。
(6) 入院期間が通算される再入院の場合であっても、患者の病態により当初作成した入院診療 計画書に変更等が必要な場合には、新たな入院診療計画書を作成し、説明を行う必要がある。
よって、上記に準じて患者さんの病態によりますが、文面をみると、
「治療計画は入院時とかわらない」とあります。
お尋ねの症例の経過では、入院中に緊急手術を行うために一般病棟に転棟し、翌日に回リハ病棟に再転棟とあります。よって、入院時と病態が異なり、回リハ病棟転棟の診療計画は変更になると思うのですが、傷病名や入院期間、検査やリハビリ計画が一切変更にならないことはないと思うのですが、いかがでしょうか。
丁寧でとても分かりやすく回答していただきありがとうございます。
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