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対象医療機関等に該当するコロナ特例について 

対象医療機関等に該当するコロナ特例について 

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疑問に思うことがありまして、ご教示お願い致します。
当院は、2020年2月~2023年5月までコロナ陽性患者さんの入院を毎月受け入れていました。
例えば2023年6月の急性期の様式9における入院患者数に対する看護要員の割合で、6月が要件満たなかった場合にコロナ特例を適用する場合、2020年1月以前の月の実績を使用しないといけないのでしょうか。
実績を求める対象としない月を除いた場合でも、平均値を求める場合でも対象医療機関等に該当機関が長すぎて違和感があります。任意の月だけ除くなどはおそらくできなさそうですが。

回答

まず、5月までコロナ患者を受け入れて6月が様式9配置割合を満たせないとしたら、様式9の配置割合はひと月ごとに基準を満たすかどうか判断するものかと思いますので、コロナ患者受け入れによる特例は受けられないのではないでしょうか。
もし様式9の配置割合がコロナ特例の要件によって満たせなかったのであれば、その記録をしておくことが求められているだけであって遡っての計算は必要ないかと思われます。
なお、コロナ特例を使った場合は7月の定例報告や11月の自己点検で報告することが求められています。

お尋ねの件については、4月6日付けの事務連絡(以下)に従います。

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/000271457.pdf

該当する期間において、看護要員の数が基準の1割以上の一時的な変動があった場合には変更届は必要ありません。なお、コロナ受け入れにより入院患者が一時的に増加、看護要員がコロナに感染して出勤できなかったことを記録し保管しておくことになっています。
次に、特例を適用した場合の取り扱いですが、上記事務連絡の7ページ目の(7)をお読みください。令和5年10月の実績をもとに施設基準を満たしているか点検し、11月17日までに厚生局に報告することになっています。届出様式などは後日通知されると思います。なお、施設基準を満たせていない場合は、速やかに変更の届出を行うこととされています。
お尋ねのケースでは、2023年6月から9月までの施設基準の取り扱いについて、上記事務連絡の4ページ目の(4)に従い算出します。
看護要員数の算出については、通知より以下のいずれかの方法になります。
ア 実績を求める期間からコロナ受け入れ期間を控除し、控除した期間と同等の期間を遡及(過去に遡る)して算出
イ 実績を求める期間からコロナ受け入れ期間を除いた期間の平均値を用いて算出

なお、今後通知が変更・追加になると思いますので、今のうちに厚生局に疑義を出し、速やかに対応できるようにしておきましょう。

確かに1日平均入院患者数の数は過去1年間とされておりますのでどの数値を使うか疑問が生じます。
関東信越厚生局に疑義照会された方が確実と思われます。

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