新生児特定集中治療室管理料の年間実績を満たさなくなった場合の届け出と算定変更の時期について
新生児特定集中治療室管理料の年間実績を満たさなくなった場合の届け出と算定変更の時期について
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新生児特定集中治療室管理料の施設基準の要件である「ア 直近1年間の出生体重1,000 グラム未満の新生児の新規入院患者数が4件以上であること。」または「イ 直近1年間の当該治療室に入院している患者について行った開胸手術、開頭手術、開腹手術、胸腔鏡下手術又は腹腔鏡下手術の年間実施件数が6件以上であること」を満たせなくなった場合の、届け出と算定変更の時期について教えてください。
具体的には、令和4年9月1日~令和5年8月末までの実績が、基準を満たせなかった場合
①10月に辞退・下位基準への変更の届け出を行い、11月から変更後の入院料を算定、ただし10月末までの実績が基準を満たした場合11月の最初の開庁日に届出を行えば、11月からも従前の入院料を算定できるということなのでしょうか
それとも、
②9月に辞退・下位基準への変更の届け出を行い、10月から変更後の入院料を算定、ただし9月末までの実績が基準を満たした場合10月の最初の開庁日に届出を行えば、10月からも従前の入院料を算定できるということなのでしょうか
長文すみません。ご教示お願い致します。
回答
基本診療料の施設基準の受理後の措置としては、②でよろしいかと存じます。
なお、厚生局(しかも担当者レベル)によっては、9月1日時点で実績が把握できるものなので、9月1日付けで変更届を提出し、9月1日から変更後の点数を算定するように指導される場合もあるようですので、事前に厚生局に確認しておくとよろしいかと存じます。
その場合、9月中に直近1年間の実績を満たせば10月1日付けで変更届を提出すれば、最短で元の点数を算定できます。
ありがとうございます。読めば読むほど頭がこんがらがってしまって。厚生局にも正直に質問してみます。ありがとうございました。
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