新生児特定集中治療室管理料の年間実績を満たさなくなった場合の届け出と算定変更の時期について
新生児特定集中治療室管理料の年間実績を満たさなくなった場合の届け出と算定変更の時期について
- 解決済回答1
いつもお世話になってます<(_ _)>
新生児特定集中治療室管理料の施設基準の要件である「ア 直近1年間の出生体重1,000 グラム未満の新生児の新規入院患者数が4件以上であること。」または「イ 直近1年間の当該治療室に入院している患者について行った開胸手術、開頭手術、開腹手術、胸腔鏡下手術又は腹腔鏡下手術の年間実施件数が6件以上であること」を満たせなくなった場合の、届け出と算定変更の時期について教えてください。
具体的には、令和4年9月1日~令和5年8月末までの実績が、基準を満たせなかった場合
①10月に辞退・下位基準への変更の届け出を行い、11月から変更後の入院料を算定、ただし10月末までの実績が基準を満たした場合11月の最初の開庁日に届出を行えば、11月からも従前の入院料を算定できるということなのでしょうか
それとも、
②9月に辞退・下位基準への変更の届け出を行い、10月から変更後の入院料を算定、ただし9月末までの実績が基準を満たした場合10月の最初の開庁日に届出を行えば、10月からも従前の入院料を算定できるということなのでしょうか
長文すみません。ご教示お願い致します。
新生児特定集中治療室管理料の施設基準の要件である「ア 直近1年間の出生体重1,000 グラム未満の新生児の新規入院患者数が4件以上であること。」または「イ 直近1年間の当該治療室に入院している患者について行った開胸手術、開頭手術、開腹手術、胸腔鏡下手術又は腹腔鏡下手術の年間実施件数が6件以上であること」を満たせなくなった場合の、届け出と算定変更の時期について教えてください。
具体的には、令和4年9月1日~令和5年8月末までの実績が、基準を満たせなかった場合
①10月に辞退・下位基準への変更の届け出を行い、11月から変更後の入院料を算定、ただし10月末までの実績が基準を満たした場合11月の最初の開庁日に届出を行えば、11月からも従前の入院料を算定できるということなのでしょうか
それとも、
②9月に辞退・下位基準への変更の届け出を行い、10月から変更後の入院料を算定、ただし9月末までの実績が基準を満たした場合10月の最初の開庁日に届出を行えば、10月からも従前の入院料を算定できるということなのでしょうか
長文すみません。ご教示お願い致します。
回答
関連する質問
受付中回答3
当加算については、システム安全管理責任者による研修の実施が以下のとおり要件となっております。この研修を行う対象職員は院内の全職員を対象としなければならない...
受付中回答1
緩和ケア病棟入院料の要件に、「連携する保健医療機関の医師・薬剤師に対して、実習を伴う専門的な研修を行っている」とありますが、届出時点でまだ実際に研修を行っ...
解決済回答3
いつもお世話になっております。今後届出入院料を変更する予定があります。届け出る際の様式9ですが今現在の入院料だと特定入院料で看護配置が10対1、変更後の入...
受付中回答3
受付中回答2
当院は、入院基本料4で医療・看護必要度Ⅱで届出しています。必要度が基準以下だった場合、当院の医事課担当者は翌月の1日に厚生局に届けを出さなければいけなく、...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。