口腔機能管理料について
回答
勿論算定可能です。無歯顎の患者こそ口腔機能が低下していますので、当然ながら対象患者としては極めて妥当と言えます。
ありがとうございました。算定要件で「歯管もしくは特疾管を算定した患者で」との文言があったので。
とても助かりました。
口腔機能低下症の診断がついた時点で歯管の算定が可能になり、さらに管理を実施できるようになります。
ありがとうございました。 なるほど、とても良く理解出来ました。
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