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口腔機能管理料について

口腔機能管理料について

  • 受付中回答2
無歯額の口腔機能低下症に対しての口機能の算定は不可でしょうか?

回答

勿論算定可能です。無歯顎の患者こそ口腔機能が低下していますので、当然ながら対象患者としては極めて妥当と言えます。

ありがとうございました。算定要件で「歯管もしくは特疾管を算定した患者で」との文言があったので。
とても助かりました。 

口腔機能低下症の診断がついた時点で歯管の算定が可能になり、さらに管理を実施できるようになります。

ありがとうございました。 なるほど、とても良く理解出来ました。

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