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レセプトエラーコード4717について

レセプトエラーコード4717について

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在宅の患者様で、同月に外来と在宅で掛かられました。
初診で1回目に掛かられた時は外来でご家族が処方箋を持参だったので服薬管理指導料を、2回目からは在宅になり在宅患者訪問管理指導料を算定しましたが、レセプト請求の際エラーでコード4717の同時算定できない薬学管理料が記録されていますと出てきました。
この場合、レセプト摘要にコメントを記載すれば返戻になる事なくレセプト請求出来るのでしょうか。
または、外来と在宅の請求月をずらせばエラーが出ず請求が可能なのでしょうか。

回答

ベストアンサー

>今回の場合だと在宅患者訪問管理指導料が算定出来ないという事になるのでしょうか・・・。
→「在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定した月においては、服薬管理指導料、かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料は、当該患者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の処方箋によって調剤を行った場合を除いて算定できない。」ですから、「外来時の薬学的管理指導計画に係る疾病」と「在宅時の薬学的管理指導計画に係る疾病」が同一であると推察されますので、当月に在宅患者訪問薬剤管理指導料と服薬管理指導料は併算定できないと思います。
 外来と在宅のどちらが先は関係ないと思います。仮に先に服薬管理指導料を算定して会計後、後日に在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定することになったのであれば、服薬管理指導料の費用は患者に返金処理して在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定すれば良いことです。

審査機関へも問い合わせてみました。
同一の疾病だと、同月にはどちらかしか算定出来ないとの事。
どちらか一方しか算定出来ない為、外来の服薬管理指導料を非算定にし差額を返金処理します。

 ご質問に「在宅患者訪問管理指導料」とありますが、調剤診療報酬点数表にはない項目ですので、
第2節 薬学管理料「15 在宅患者訪問薬剤管理指導料」のこととして回答します。

 15 在宅患者訪問薬剤管理指導料の通則(11)にて

(11) 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定した月においては、服薬管理指導料、かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料は、当該患者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の処方箋によって調剤を行った場合を除いて算定できない。(後略)

と通知されています。

 ご質問のケースは「外来時の薬学的管理指導計画に係る疾病」と「在宅時の薬学的管理指導計画に係る疾病」が同一であると推察されますので、当月に在宅患者訪問薬剤管理指導料と服薬管理指導料は併算定できないと思います。

>または、外来と在宅の請求月をずらせばエラーが出ず請求が可能なのでしょうか。
→事実と異なる請求は不正請求となり認められないと思います。

コメント有り難うございます。
在宅患者訪問薬剤管理指導料が先であればいいのですが、1回目は外来だったので服薬管理指導料を算定し、月途中で在宅になったので在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定しましたが、今回の場合だと在宅患者訪問管理指導料が算定出来ないという事になるのでしょうか・・・。
一度、審査機関へ問い合わせてみたいと思います。

調剤報酬経験がないですので憶測ですが、
通則を見る限り、要件を満たせば、どちらも請求可能とも読み取れます。
要件を満たしているのであれば、コメント付与すれば認められるのでは無いのでしょうか。

認められるのか否か明確な回答が欲しいのであれば、請求先審査機関へご照会ください

コメント有り難うございます。
一度、審査機関へ問い合わせてみます。

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