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レセプトエラーコード4717について

レセプトエラーコード4717について

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在宅の患者様で、同月に外来と在宅で掛かられました。
初診で1回目に掛かられた時は外来でご家族が処方箋を持参だったので服薬管理指導料を、2回目からは在宅になり在宅患者訪問管理指導料を算定しましたが、レセプト請求の際エラーでコード4717の同時算定できない薬学管理料が記録されていますと出てきました。
この場合、レセプト摘要にコメントを記載すれば返戻になる事なくレセプト請求出来るのでしょうか。
または、外来と在宅の請求月をずらせばエラーが出ず請求が可能なのでしょうか。

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