レセプトエラーコード4717について
レセプトエラーコード4717について
- 解決済回答3
在宅の患者様で、同月に外来と在宅で掛かられました。
初診で1回目に掛かられた時は外来でご家族が処方箋を持参だったので服薬管理指導料を、2回目からは在宅になり在宅患者訪問管理指導料を算定しましたが、レセプト請求の際エラーでコード4717の同時算定できない薬学管理料が記録されていますと出てきました。
この場合、レセプト摘要にコメントを記載すれば返戻になる事なくレセプト請求出来るのでしょうか。
または、外来と在宅の請求月をずらせばエラーが出ず請求が可能なのでしょうか。
初診で1回目に掛かられた時は外来でご家族が処方箋を持参だったので服薬管理指導料を、2回目からは在宅になり在宅患者訪問管理指導料を算定しましたが、レセプト請求の際エラーでコード4717の同時算定できない薬学管理料が記録されていますと出てきました。
この場合、レセプト摘要にコメントを記載すれば返戻になる事なくレセプト請求出来るのでしょうか。
または、外来と在宅の請求月をずらせばエラーが出ず請求が可能なのでしょうか。
回答
関連する質問
解決済回答3
受付中回答3
受付中回答1
解決済回答2
お薬セットでの在宅患者訪問薬剤管理指導料についてご教示ください。
複数の病院にお薬を貰っている方が個人在宅を希望され当薬局が担当する事になりました。...
受付中回答3
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。