訪問看護加入
訪問看護加入
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金曜日(9/15)に訪看が入られ次の火曜日に往診になります。
その際介護での指示書発行日は9/15〜でよろしいでしょうか?
お願いいたします。
回答
>定期往診日が火曜日(2週間に1回)数ヶ月往診に入ってる患者様が訪問看護加入になりました。
→「定期往診日が火曜日」とはどういうことでしょうか?C000 往診料の通知(1)文末に「定期的ないし計画的に患家又は他の保険医療機関に赴いて診療を行った場合には算定できない。」とあり、「往診日が定期になることはないと思います。訪問診療の間違いではないでしょうか。
また、訪問看護「加入」とありますが、「介入」ではありませんか?
>その際介護での指示書発行日
→ご質問タイトルは「訪問看護加入」なのに「介護での指示書」とあるのはなぜでしょうか?ご質問の趣旨が曖昧だと回答を得にくいと思います。回答になっておらず申し訳ないのですが、本当に解決したいご質問ならばもう少し整理されたほうがよろしいかと思います。そうすれば分かる方からご回答いただけると思います。
状況が文面だけで分かりかねる部分がありますが、「往診」というのは訪問診療(定期的に訪問して行うもの)ではないでしょうか。往診と訪問診療の定義をご理解なさっていないかも知れません。「定期往診」というものはありません。
訪問看護指示は、医師の診療を踏まえ、必要と判断した場合に指示書が交付され、その指示書に基づいて訪問看護を実施します。お尋ねの流れですと、指示を出す前に訪問看護を実施しているようで、「事後の指示書」になります。
このような運用は保険給付されませんのでご注意ください。また、訪看Stの入り方もルールを逸脱しているようで、以前よりこのような入り方をしているようであれば、通知に反しています。おそらく運用では、9/15に医師が指示を出したようにするのだと思いますが、医師が判断した根拠のある訪問診療と、その記録がないと思います。ローカルルールがあるとおっしゃるかも知れませんが、これは規則なので。
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