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入院中のセカンドオピニオンについて

入院中のセカンドオピニオンについて

  • 受付中回答4
当院では入院中の患者さんが交付した日付でコストは入れて退院したら算定する形なんですけど、結果等添付があった場合って診療情報提供料Ⅱに加算って付きますか?

回答

B010診療情報提供料Ⅱ 500点のみを算定しております。
セカンド・オピニオンですので、結果等の添付は
ご持参されるものと思われます。

つかないような気がします。

 通知にないと思います。付かないと思います。

>当院では入院中の患者さんが交付した日付でコストは入れて退院したら算定する形
→文法がおかしいので分かりづらいのですが、「交付した日付でコストは入れて退院したら算定する」のはB010 診療情報提供料(Ⅱ)でしょうか?
 B010 診療情報提供料(Ⅱ)の通知(1)文末に「なお、入院中の患者に対して当該情報を提供した場合であっても算定できるものである。」とありますので、入院中に算定して差し支えないと思います。

>結果等添付があった場合って診療情報提供料Ⅱに加算って付きますか?
→加算とはB009 診療情報提供料(Ⅰ)の注8等に規定する検査・画像情報提供加算のことかと思いますが、これは診療情報提供料(Ⅰ)の加算であって、診療情報提供料(Ⅱ)の加算ではありませんので算定できないと解されます。
 また、診療情報提供料(Ⅰ)が250点に対して、診療情報提供料(Ⅱ)が500点と所定点数が高く設定されているのは、診療情報提供料(Ⅱ)算定に当たっては注1にて「検査結果、画像診断に係る画像情報等、他の医師が当該患者の診療方針について助言を行うために必要かつ適切な情報を添付した診療状況を示す文書を患者に提供すること」が求められており、検査・画像情報提供加算に相当する評価が500点に含まれていると考えられます。

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