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レセプトエラーコード4717について(補足)

レセプトエラーコード4717について(補足)

  • 解決済回答1
昨日、解決済みで質問ではありませんが補足させて下さい。
本日、審査機関から再度連絡がありました。
昨日検討会があった様で、同一の疾病ですが今回様なケースであればどちらも算定出来るという事です。
在宅になる前に外来で掛った場合の服薬管理指導料の算定も可、その後、在宅になった在宅患者訪問薬剤管理指導料も算定可。
在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している場合は、後に外来で掛った服薬管理指導料は算定不可。
レセプト請求の際、コメントも入れる必要はなく通常通り請求して下さいとの事でした。
疑問だった事が、思っていた回答を得られました。

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