熱傷処置に関して
回答
J001 熱傷処置には範囲で1〜5まであります。
1の100平方センチメートル未満はⅡ度熱傷から保険請求できます。
上記区分であればⅡ度熱傷の状態でなくなった時点で熱傷処置の請求はできなくなります。
創傷処置も入院基本料に含まれ恐らく請求できないと思われます。
コストをとる=オーダーする ということであれば自院の運用でどのようにするかをご確認下さい。
創傷処置に切り替えるのでしょうか?
→創傷処置に該当するかがご質問文ではわかりません。該当すれば算定も可能とは思います。範囲によっては基本料に含まれるかも知れませんが。
熱傷処置の注1~3に、算定期間や熱傷の度合いに係る記載がありましたので、そちらをご確認ください。
↓
注1 初回の処置を行った日から起算して2月を経過するまでに行われた場合に限り算定し、それ以降に行う当該処置については、区分番号J000に掲げる創傷処置の例により算定する。
注2 1については、入院中の患者以外の患者及び手術後の患者(入院中の患者に限る。)についてのみ算定する。ただし、手術後の患者(入院中の患者に限る。)については手術日から起算して14日を限度として算定する。
注3 1については、第1度熱傷の場合は第1章基本診療料に含まれ、算定できない。
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