通院精神療法について
通院精神療法について
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回答
I002 通院・在宅精神療法の通知(5)にて
(5) 通院・在宅精神療法の「1」のロ及び「2」のロは、区分番号「A000」初診料を算定する初診の日(区分番号「A000」の初診料の「注5」のただし書に規定する初診を含む。)は、診療に要した時間が60分以上の場合に限り算定することとし、「1」のハの(1)及び「2」のハの(2)は、診療に要した時間が30分以上の場合に、「2」のハの(1)は、診療に要した時間が60分以上の場合に限り算定する。(後略)
と通知されており、「初診料の「注5」のただし書に規定する初診」とは「初診料(同一日複数科受診時の2科目)」を算定する場合で、これを「含む」のですからご質問のケースは「区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日において、60分以上行った場合」の所定点数を算定できる場合に当たると解されます。
早速に回答ありがとうございます!
60分以上行っていれば560点を算定する事は可能です。
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