21:自立支援利用者における生活習慣病管理料1の算定時について
21:自立支援利用者における生活習慣病管理料1の算定時について
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いつもお世話になっております。当院精神科を標榜するCLですが今月より一部の患者様において生活習慣病管理料1の算定を予定しております。ただ21:自立支援利用の方においては内科処方は別途内科クリニックにかかっている方も多く生活習慣病の症状確認、内科処方薬の相談や、日々の生活における指導、相談等がメインになっております。このようなケースの場合21カルテのまま生活習慣病管理料1を算定することに問題はないでしょうか?それとも別途内科カルテを作成し算定するのか皆様のお知恵をお借りしたく質問させていただきました。GW明け忙しい時期ではございますが何卒宜しくお願い致します。
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