保定期間の後戻りについて
保定期間の後戻りについて
- 解決済回答1
マルチブラケット装置を撤去し、保定期間中ですが、歯にすき間ができ、
部分的にブラケットを装着する場合、ダイレクトボンド関係やセクショナルアーチの点数を取ることはできますでしょうか。
部分的にブラケットを装着する場合、ダイレクトボンド関係やセクショナルアーチの点数を取ることはできますでしょうか。
回答
ベストアンサー
明確な定めはありませんし、保険矯正の仕組みでは想定されていません。
内々の照会では「具体的事例をもって照会されたし」とあることから、個別に判断を要するものです。ご所属の地区の審査委員会や地方厚生局指導監査課へお問い合わせください。
承知致しました。ありがとうございます。
関連する質問
受付中回答1
解決済回答1
令和6年白本を読んだ上でご質問します。今回新たに学校健診で矯正が保険適用になるケースの審査や分析を行って患者に文書提供すると算定出来ると言うのが新設されま...
解決済回答1
改正で新設される歯科矯正相談料は、「学校健診等で咬合異常や顎変形症の疑いがあると判断された患者に対し」とありますが、これは基本的に、学校医から紹介状か何か...
受付中回答1
解決済回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。