麻酔管理料1について
麻酔管理料1について
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(2) 麻酔管理料(Ⅰ)は厚生労働大臣が定める施設基準に適合している麻酔科を標榜する保険医療機関において、当該保険医療機関の常勤の麻酔科標榜医(地方厚生(支)局長に届け出ている医師に限る。以下この項において同じ。)が麻酔前後の診察を行い、かつ専ら当該保険医療機関の常勤の麻酔科標榜医が区分番号「L002」硬膜外麻酔、区分番号「L004」脊椎麻酔又は区分番号「L008」マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を行った場合に算定する。
上記に関してですが、非常勤の麻酔科医が手術中の麻酔を行った場合は算定不可という認識で間違いないでしょうか。
院長から非常勤医師でも算定するように指示を受けたのですが、記載を確認したところ算定不可だと私は読み取った為教えていただけると幸いです。
上記に関してですが、非常勤の麻酔科医が手術中の麻酔を行った場合は算定不可という認識で間違いないでしょうか。
院長から非常勤医師でも算定するように指示を受けたのですが、記載を確認したところ算定不可だと私は読み取った為教えていただけると幸いです。
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