後発医薬品使用体制加算について
後発医薬品使用体制加算について
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調剤した医薬品に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が、後発医薬品使用体制加算1にあっては90%以上、後発医薬品使用体制加算2にあっては85%以上90%未満、後発医薬品使用体制加算3にあっては75%以上85%未満であることとなっていますが
例えば、加算3を届出ていて、85%を超えたら基準を満たさないとなるのでしょうか
例えば、加算3を届出ていて、85%を超えたら基準を満たさないとなるのでしょうか
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