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後発医薬品使用体制加算について

後発医薬品使用体制加算について

  • 解決済回答4
調剤した医薬品に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が、後発医薬品使用体制加算1にあっては90%以上、後発医薬品使用体制加算2にあっては85%以上90%未満、後発医薬品使用体制加算3にあっては75%以上85%未満であることとなっていますが

例えば、加算3を届出ていて、85%を超えたら基準を満たさないとなるのでしょうか

回答

ベストアンサー

収益のことを考えると加算2に変更届を出すのがよいと思いますが,加算3のままにしていたとしても,問題はないと考えます。
加算3の基準は,告示では「75%以上」としか書かれていません。通知に書かれている「85%未満」は加算2との区分を明確にするための補足であり,85%を超えても加算3の基準を満たさなくなったとは言えないでしょう。

加算3で毎月85%以上なら加算2を検討しますが、数ヶ月内でも基準内で変動に幅がみられていて、でも85%を0.1でも超えるとどうなるのか質問してみたところです
ありがとうございました

そのように解釈します。

ありがとうございます

 「加算2の基準を満たすことになる」と言う方が適切な気がします。

ありがとうございます

例えの事例についてですが,基準を満たさないとはならないと解します。
実際にうちの病院でも安定的に基準値以上を維持できるようになってから上位区分の届出を行いました。ご参考になれば幸いです。

ありがとうございます

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