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医療情報システム基盤整備体制充実加算について

医療情報システム基盤整備体制充実加算について

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医師会勤務です。医療機関から以下の問い合わせがありました。
往診で初診の場合は算定出来ないのでしょうか?
解釈が出ていますでしょうか?

往診初診料について
保険者は東京都後期高齢者医療広域連合です。初診の患者さんの所に往診に行って、診察をして、初診料として294点を算定した所、288点に減額されました。
理由は、「医療情報システム基盤整備体制充実加算は、往診で初診を行う場合は算定できませんのでご留意ください。」という物でした。要は、往診は保険証をオンラインで資格確認できないからという理由なのかな?と思うのですが、良く意味がわかりません。
往診に行くにしても、たいていはご家族がまずは相談に現れて、その際に保険証を持って来ますので、レセコンを通して登録してから往診に行くのですが、それでもオンラインによる資格確認はしていないとみなされるのでしょうか?(当院はレセコンで、オンラインでレセプトを送っており、マイナンバーカードのカードリーダーも置いてあります。)
他に往診に行かれる先生方は、初診料はどうされているかを伺えたら助かります。

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