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関節穿刺と関節腔内注射について

関節穿刺と関節腔内注射について

  • 受付中回答3
いつも皆様のご回答参考にさせていただいております。
質問させてください。外来患者様で
右膝→関節穿刺後薬液注入
左膝→関節腔内注射のみ。 の場合、
(右膝)関節穿刺(処置)120点+薬剤料
(左膝)関節腔内注射80点+薬剤料
上記の算定方法は間違いでしょうか?どうぞご教示下さい。お願い致します。

回答

左右で違う疾患とみなされるためその算定で問題ないと思います。

早速のご回答ありがとうございます!レセコンで「同時算定できません」のエラーがでていたのですが、点数表の解釈と合わせてもう一度考えてみての上記算定でもいいのか?と自信がなかったもので、質問となりました。本当にありがとうございました。

 J116 関節穿刺(片側)の通知にて

 関節穿刺を左右両側に行った場合は、それぞれ算定できるが、同一側の関節に対して、区分番号「D405」関節穿刺、区分番号「G010」関節腔内注射を同一日に行った場合は、主たるもののみ算定する。

と通知されており、ご質問のケースは同一側に関節穿刺と関節腔内注射を行ったのではありませんので、ご質問にある通りの算定になると解されます。

早速のご回答ありがとうございます!点数表の解釈と合わせてもう一度考えてみて算定の考え方があっているか自信がなかったもので、質問させていただきました。本当にありがとうございました。

 医事会計システムでそのようなエラーが出る原因は厚生労働省が出している電子点数表でD405関節穿刺とG010関節腔内注射の組み合わせが同日算定不可となっているためです。しかし、電子点数表では当該項目が同一側が否かまでは判定できないため、同日に入力されていれぼエラーとなりますので、カルテを確認して同一側でなければエラーは読み飛ばす必要があります。

ご回答ありがとうございます。
エラーはカルテを確認した上で読み飛ばししたいと思います。エラーの件までご丁寧にありがとうございました。大変勉強になりました!

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