人工腎臓の障害者等加算について
人工腎臓の障害者等加算について
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障害者等加算「ケ 出血性消化器病変を有する者」について、
透析患者が便潜血検査で陽性結果が出た場合、
病名として「(下部)消化管出血」が付くことになるかと思いますが、
この状態で当該加算の算定は可能でしょうか。
算定可能である場合、
算定は当該病名が転帰(治癒・中止)となるまで可能でしょうか。
算定不可である場合は、
精査により出血原因の具体的な疾患が確定すれば算定可能でしょうか。
(例:出血性腸炎、等)
また、肛門疾患(内痔核等)は対象疾患(消化器病変)となるでしょうか。
過去に当該加算「ケ」を算定した実績がなく、
質問いたしました。
ご教示いただけますと幸いです。
透析患者が便潜血検査で陽性結果が出た場合、
病名として「(下部)消化管出血」が付くことになるかと思いますが、
この状態で当該加算の算定は可能でしょうか。
算定可能である場合、
算定は当該病名が転帰(治癒・中止)となるまで可能でしょうか。
算定不可である場合は、
精査により出血原因の具体的な疾患が確定すれば算定可能でしょうか。
(例:出血性腸炎、等)
また、肛門疾患(内痔核等)は対象疾患(消化器病変)となるでしょうか。
過去に当該加算「ケ」を算定した実績がなく、
質問いたしました。
ご教示いただけますと幸いです。
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