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特定疾患の患者さんの他疾患の診療

特定疾患の患者さんの他疾患の診療

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特定疾患に関して質問です。
間質性肺炎や好酸球性副鼻腔炎などで特定疾患の申請済みで医療費助成がすでに適用されている患者さんが、風邪や喘息、細菌性肺炎、腸炎などで病院を受診した場合、患者が支払う医療費はどうなるのでしょうか。
特定疾患に認定されると基本的には2割負担になると思います。
これは今後全ての診療が2割負担になるのでしょうか...?

それとも特定疾患と関連していたら(好酸球性副鼻腔炎患者の喘息発作での受診など)2割負担、関連していなければ(間質性肺炎患者の腸炎など)3割、などとなるのでしょうか。

また、指定難病では医療費助成制度により自己負担上限が約1万円(一般所得)~3万円(上位所得)と設定されていると思いますが、これは指定難病以外の受診も含まれるのでしょうか?

例えば、特定疾患の薬だけですでに上限に到達している場合、それ以外の(風邪薬などの)受診・薬剤費などの患者負担額は実質0になるのでしょうか。

調べていてもよくわからず、私医師でありながら恥ずかしい質問ではありますが、どなたかご教示いただけますでしょうか。

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