末期がん患者の在宅酸素療法について
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看取った患者さんで、ターミナル加算算定対象患者さんが亡くなる15日以前から在宅酸素療法を開始していた場合でも、算定できるのは酸素療法加算の2000点のみでしょうか?それとも、この場合は、通常の在宅酸素療法指導料&加算で、算定できるんでしょうか?
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