ご質問「末期がん患者の在宅酸素療法について」のご回答について
ご質問「末期がん患者の在宅酸素療法について」のご回答について
- 解決済回答1
ご質問「末期がん患者の在宅酸素療法について」(https://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=40001)について、追加回答している間に解決済になったため、こちらに記載します。
ご回答に「まず、C001の「注6」の酸素療法加算については、在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院の施設基準の届出が必要ですが、よろしいでしょうか。」とありますが、この根拠は何でしょうか?
注6の「ただし書き」に規定する酸素療法加算は同じく注6に規定する在宅ターミナルケア加算の加算であって、在宅ターミナルケア加算は
(1) 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるものの場合
(2) 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院((1)に規定するものを除く。)の場合
(3) (1)及び(2)に掲げるもの以外の場合
と(3)で在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院でなくとも算定できる項目として定められています。それなのに酸素療法加算は
(1) 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるものの場合
(2) 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院((1)に規定するものを除く。)の場合
のどちらかにしか加算できないのでしょうか。
算定できないのであれば、「がん患者に対して酸素療法を行っていた場合(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る。)は酸素療法加算として2,000点を更に所定点数に加算する。」と記載されていると思います。
見落としている注な通知等があるならばご教示ください。
ご回答に「まず、C001の「注6」の酸素療法加算については、在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院の施設基準の届出が必要ですが、よろしいでしょうか。」とありますが、この根拠は何でしょうか?
注6の「ただし書き」に規定する酸素療法加算は同じく注6に規定する在宅ターミナルケア加算の加算であって、在宅ターミナルケア加算は
(1) 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるものの場合
(2) 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院((1)に規定するものを除く。)の場合
(3) (1)及び(2)に掲げるもの以外の場合
と(3)で在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院でなくとも算定できる項目として定められています。それなのに酸素療法加算は
(1) 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるものの場合
(2) 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院((1)に規定するものを除く。)の場合
のどちらかにしか加算できないのでしょうか。
算定できないのであれば、「がん患者に対して酸素療法を行っていた場合(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る。)は酸素療法加算として2,000点を更に所定点数に加算する。」と記載されていると思います。
見落としている注な通知等があるならばご教示ください。
回答
関連する質問
解決済回答1
いつも大変お世話になっております。
外来にて、在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定するにあたり医師が患者に何を指導すると算定する方が可能でしょうか?...
受付中回答0
いつも大変お世話になっております。
外来にて、在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定するにあたり医師が患者に何を指導すると算定する方が可能でしょうか?...
受付中回答1
受付中回答2
解決済回答1
在宅患者訪問診療料(1)1(同一建物居住者以外)と在宅患者訪問看護・指導料(保健師、助産師、看護師・週3日目まで)は同日算定は出来ないのでしょうか?
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。