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ご質問「末期がん患者の在宅酸素療法について」のご回答について

ご質問「末期がん患者の在宅酸素療法について」のご回答について

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 ご質問「末期がん患者の在宅酸素療法について」(https://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=40001)について、追加回答している間に解決済になったため、こちらに記載します。

 ご回答に「まず、C001の「注6」の酸素療法加算については、在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院の施設基準の届出が必要ですが、よろしいでしょうか。」とありますが、この根拠は何でしょうか?

 注6の「ただし書き」に規定する酸素療法加算は同じく注6に規定する在宅ターミナルケア加算の加算であって、在宅ターミナルケア加算は
(1) 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるものの場合
(2) 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院((1)に規定するものを除く。)の場合
(3) (1)及び(2)に掲げるもの以外の場合
と(3)で在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院でなくとも算定できる項目として定められています。それなのに酸素療法加算は
(1) 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるものの場合
(2) 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院((1)に規定するものを除く。)の場合
のどちらかにしか加算できないのでしょうか。

 算定できないのであれば、「がん患者に対して酸素療法を行っていた場合(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る。)は酸素療法加算として2,000点を更に所定点数に加算する。」と記載されていると思います。

 見落としている注な通知等があるならばご教示ください。

回答

ベストアンサー

かっちゃん さん、ご指摘ありがとうございます。
おっしゃるとおりで、在宅ターミナルケア加算の加算でした。該当する在宅ターミナルケア加算を算定した上で、更に酸素療法加算を算定するものでした。
この度は大変失礼いたしました。

気にしないでください

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