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療養病棟入院基本料の夜間看護加算について

療養病棟入院基本料の夜間看護加算について

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夜間看護加算の算定要件についての質問です。
算定要件の中に看護補助者への院内研修が要件化されておりますが、医療安全・感染防止については全職員の対象の医療安全・感染の院内研修を充てることにより要件を満たしたものとして解釈してよいのかお伺いしたいです。
おわかりになられる方いらっしゃいましたらご教授いただけると大変助かります。

回答

ベストアンサー

>医療安全・感染防止については全職員の対象の医療安全・感染の院内研修を充てることにより要件を満たしたものとして解釈してよいのか
→施設基準の院内研修の内容の「カ」についてと思われます。あまり拡大解釈し過ぎると、厚労省が示す趣旨に反してしまうので注意してください。
通知には「看護補助業務における」とありますね。細かいですが、これは全職員の院内研修のように、基本的な考え方だけでは足りず、看護補助者の業務を行うために、安全に配慮する必要のある業務と注意事項、ならびに感染防止のための具体的な手順などの研修が必要です。なお、全職員対象の院内研修の中に、職種別の研修が含まれていれば問題ないと考えます。

大変分かりやす回答ありがとうございました。
当院としても看護補助者個別で研修計画の方立てたいと思います。
この度はありがとうございました。

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