特定療養疾患管理料 複数科
特定療養疾患管理料 複数科
- 解決済回答1
いつもお世話になっております。
例えば内科で糖尿病、整形外科でNSAIDs胃潰瘍を主病名とし、同日複数科受診した場合は各科で特定疾患療養管理料は算定できるのでしょうか。
B000 特定疾患療養管理料 (7)主病と認められる特定疾患の治療に当たっている診療科においてのみ算定する
の内容に当てはまるのでしょうか。
その場合は先に受診した科なのか、通院歴が長い科を算定するのでしょうか。
ご教授願います
例えば内科で糖尿病、整形外科でNSAIDs胃潰瘍を主病名とし、同日複数科受診した場合は各科で特定疾患療養管理料は算定できるのでしょうか。
B000 特定疾患療養管理料 (7)主病と認められる特定疾患の治療に当たっている診療科においてのみ算定する
の内容に当てはまるのでしょうか。
その場合は先に受診した科なのか、通院歴が長い科を算定するのでしょうか。
ご教授願います
回答
関連する質問
解決済回答3
B001-14高度難聴指導管理料についてお尋ねします。人工内耳植込み術を行った患者に対して、月1回に限り算定できることとなっています。算定できる医療機関は...
解決済回答5
受付中回答2
受付中回答4
院外処方でも在宅自己注射指導管理料のコメント(薬剤名等)って必要でしょうか?
こちら↓のご質問と似たような質問になってしまうのですが、、、...
解決済回答3
慢性疼痛管理料は関節注射だけしてる場合にも算定していますか?
タイトルの通りです。
慢性疼痛管理料は関節注射と投薬を行いリハビリはしていない患者さんでも算定できますでしょうか?...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
