診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

特定療養疾患管理料 複数科

特定療養疾患管理料 複数科

  • 解決済回答1
いつもお世話になっております。

例えば内科で糖尿病、整形外科でNSAIDs胃潰瘍を主病名とし、同日複数科受診した場合は各科で特定疾患療養管理料は算定できるのでしょうか。
B000 特定疾患療養管理料 (7)主病と認められる特定疾患の治療に当たっている診療科においてのみ算定する
の内容に当てはまるのでしょうか。
その場合は先に受診した科なのか、通院歴が長い科を算定するのでしょうか。

ご教授願います

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答2

外来栄養食事指導料

がん患者も対象となっていますが、例えば、乳腺外科で手術前に特別食に該当する疾患がなく栄養指導した場合なんらかの病名を登録してるのでしょうか?(低栄養、高度...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

生活習慣病管理料に特定疾患処方管理加算は包括されるか

生活習慣病管理料に特定疾患処方管理加算は包括されますでしょうか?

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答2

他科受診中の情報提供書の算定

A病院に入院中の患者がB病院へ他科受診した際、Cクリニックでの精査が必要となり、B病院からCクリニック宛の情報提供書が渡されたとき、B病院での情報提供書料...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答2

ウイルス疾患指導料の算定について

顔面麻痺で受診された患者さんの血液検査をしたところ、B型肝炎ウイルス陽性で再診時に説明や予防接種などについて指導をしました。このようなケースでは指導料を算...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答2

薬剤情報提供料

以下の場合は薬情算定いかがでしょうか?

パターン1
1日 内服A14日分 薬情算定
15日 内服B 7日分 薬情算定
20日 内服A+内服B...

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。