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静脈内鎮静法と経皮的動脈血酸素飽和度について

静脈内鎮静法と経皮的動脈血酸素飽和度について

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経皮的動脈血酸素飽和度の算定要件には「イ 静脈麻酔、硬膜外麻酔又は脊椎麻酔を実施中の患者に行った場合」とありますが、静脈内鎮静法は記載されていません。
しかし、これはそもそも医科点数として静脈内鎮静法が存在しないことも影響していると考えます。
静脈麻酔の算定要件には
 「(1) 静脈麻酔とは、静脈注射用麻酔剤を用いた全身麻酔であり、意識消失を伴うものをいう。」
「 (3) 「2」及び「3」は、静脈注射用麻酔剤を用いた全身麻酔を 10 分以上行った場合であって、区分番号「L008」マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔以外の静脈麻酔が行われた場合に算定する。ただし、安全性の観点から、呼吸抑制等が起きた場合等には速やかにマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔に移行できる十分な準備を行った上で、医療機器等を用いて十分な監視下で行わなければならない。」
と記載があり、医科点数における静脈麻酔は実質としては歯科点数における静脈内鎮静法と同じと思われます。 
そのため静脈内鎮静法においても経皮的動脈血酸素飽和度測定は算定可能と考えますが、どうでしょうか。
施設によって算定していたりしていなかったりするようですので、質問させていただきます。

回答

歯科では静脈内鎮静法と静脈麻酔は双方を臨床応用しているので別々のものとして取り扱うことが妥当だと考えられます。したがって医科の通知に静脈内鎮静法の記載がない以上、現状での算定は厳しいものと思われます。

回答ありがとうございます。
 麻酔分野は医科点数に準じた解釈になってきますが、医科に静脈内鎮静法という概念はないため、今後も難しいと考えるべきでしょうか。
 通知を読む限り、静脈麻酔は自発呼吸が維持された静脈注射用製剤の使用による麻酔であり、 深鎮静に相違ありません。
全身麻酔に移行できる施設であれば、静脈内鎮静法ではなく、静脈麻酔での算定を行い、酸素飽和度測定を算定を行うべきなのかもしれませんね。

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