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情報提供料

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くじらさん、いつもありがとうございます。
報告ではなく、注2の「診療状況を示す文書を添えて、当該患者に係る保健福祉サービスに必要な情報を提供した場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。」という要件を満たしていれば、毎月算定可能ということになるのですね。
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