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https://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=40283
上記のご質問が閉じられているので、こちらで失礼します。

どちらも患者の同意を得て処方医に服薬情報提供書を作成した日になります。
情報が多いなどで、患者さんの来局日と異なる日(後日)に服薬情報提供書を作成した場合は、その日に算定することになり、患者さんへの一部負担金の請求を後日行うことになりますね。

新人さんと思われますが、先輩は何も教えてくれないのでしょうか。

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