保定装置の装着時について
保定装置の装着時について
- 解決済回答1
回答
フィクスドリテーナーを除く保定装置の装着料は私の地域では算定出来ます。
算定ルールとしても、N008装着の通知(8) に「メタルリテーナーを除いた保定装置の製作に当たって、フォースシステムを行った場合であっても、フォースシステムは算定できない。」とあり、フォースシステムは算定出来ないとありますが、これは逆に言うと装着料は算定出来るという解釈になると考えられます。
また通知(11)に「 区分番号N019に掲げる保定装置の「7 フィクスドリテーナー」の装着料は所定点数に含まれる。」とあり、これもまたフィクスドリテーナー以外では算定出来るという解釈で間違いないと思われます。
医学的に考えても否定の理由が見当たらない上に、算定出来ないという明確なルールがないのにも関わらず、算定出来ないというのは、審査機関の取扱いに疑問を感じます。
有難うございます。同じ考えです。疑問が解消しました。来月から、フイクスドリテーナー以外の保定装置に装着料を算定して請求しようと思います。
関連する質問
令和6年白本を読んだ上でご質問します。今回新たに学校健診で矯正が保険適用になるケースの審査や分析を行って患者に文書提供すると算定出来ると言うのが新設されま...
改正で新設される歯科矯正相談料は、「学校健診等で咬合異常や顎変形症の疑いがあると判断された患者に対し」とありますが、これは基本的に、学校医から紹介状か何か...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。