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保定装置の装着時について

保定装置の装着時について

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例えば、可撤式のリテーナーの装着時には、装着(可撤式)の300点は算定できるのでしょうか。自分の地方では、10年以上前から算定できなくなっていますが、算定できる地方もあると聞きました。良く分かりませんのでお教えいただけましたら幸いです。

回答

ベストアンサー

フィクスドリテーナーを除く保定装置の装着料は私の地域では算定出来ます。

算定ルールとしても、N008装着の通知(8) に「メタルリテーナーを除いた保定装置の製作に当たって、フォースシステムを行った場合であっても、フォースシステムは算定できない。」とあり、フォースシステムは算定出来ないとありますが、これは逆に言うと装着料は算定出来るという解釈になると考えられます。
また通知(11)に「 区分番号N019に掲げる保定装置の「7 フィクスドリテーナー」の装着料は所定点数に含まれる。」とあり、これもまたフィクスドリテーナー以外では算定出来るという解釈で間違いないと思われます。

医学的に考えても否定の理由が見当たらない上に、算定出来ないという明確なルールがないのにも関わらず、算定出来ないというのは、審査機関の取扱いに疑問を感じます。

有難うございます。同じ考えです。疑問が解消しました。来月から、フイクスドリテーナー以外の保定装置に装着料を算定して請求しようと思います。

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