R6年改定の歯科矯正相談料について
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改正で新設される歯科矯正相談料は、「学校健診等で咬合異常や顎変形症の疑いがあると判断された患者に対し」とありますが、これは基本的に、学校医から紹介状か何かの文書提供がなければ、算定できないものでしょうか?学校検診等の等とは、その他の健診で上記の疑いがあると判断された場合でも良いのでしょうか?
この紹介状は必須と考えてよいでしょうか?
また仮に、保険適応にならないと判断し、自費矯正で矯正に移行した場合でも、保険適応の可否の判断という事で相談料は算定しても問題ないのでしょうか。
この紹介状は必須と考えてよいでしょうか?
また仮に、保険適応にならないと判断し、自費矯正で矯正に移行した場合でも、保険適応の可否の判断という事で相談料は算定しても問題ないのでしょうか。
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