R6年改定の歯科矯正相談料について
R6年改定の歯科矯正相談料について
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改正で新設される歯科矯正相談料は、「学校健診等で咬合異常や顎変形症の疑いがあると判断された患者に対し」とありますが、これは基本的に、学校医から紹介状か何かの文書提供がなければ、算定できないものでしょうか?学校検診等の等とは、その他の健診で上記の疑いがあると判断された場合でも良いのでしょうか?
この紹介状は必須と考えてよいでしょうか?
また仮に、保険適応にならないと判断し、自費矯正で矯正に移行した場合でも、保険適応の可否の判断という事で相談料は算定しても問題ないのでしょうか。
この紹介状は必須と考えてよいでしょうか?
また仮に、保険適応にならないと判断し、自費矯正で矯正に移行した場合でも、保険適応の可否の判断という事で相談料は算定しても問題ないのでしょうか。
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学校医からの受診勧告書が必要で、その写しを診療録に添付します。受診勧告書に歯列不正に関する項目があればそれについての記載がなされている必要があり、そのような項目がない書式の場合はその他等での記載で具体的に歯列不正や矯正についての表記がなされている必要があります。相談結果として保険給付外と診断されても相談料の算定は可能です。それを判断するために評価ですので、結果が保険診療の適応か否かには影響されず、算定が可能です。
やはり学校からの受信勧告が必須なのですね。ありがとうございます。大変参考になりました
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