令和6年診療報酬改訂の矯正相談料について
令和6年診療報酬改訂の矯正相談料について
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令和6年白本を読んだ上でご質問します。今回新たに学校健診で矯正が保険適用になるケースの審査や分析を行って患者に文書提供すると算定出来ると言うのが新設されましたが、例えば顎変形症で顎骨離断の「疑い」でも良いとなっていますが、かなりグレーな感じですが、どこまで歯列不正に対して相談料算定出来るものでしょうか?
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