特定疾患管理料
回答
診療報酬点数表に「特定疾患管理料」という項目はありませんが「B000 特定疾患療養管理料」ならばあります。
中央社会保険医療協議会 総会(第583回)資料「個別改定項目(その3)について」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001206366.pdf)の367ページ(PDF379ページ)をご確認ください。
>また、継続で算定したい場合はどのようにすればよろしいでしょうか?
→現行のB000 特定疾患療養管理料の通知(2)にある通り「別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とする患者に対して、治療計画に基づき、服薬、運動、栄養等の療養上の管理を行う」ほかないと思います。この通知は改正後もおそらく変わらないでしょう。
ありがとうございます。勉強になりました。
厚かましいのですが、もう一つ質問がありまして…。
同日に複数科でも特定疾患療養管理料はそれぞれ算定は可能でしょうか?
2024年の改定は6月になります。
関連する質問
同一月内に 2度受診された患者様に対して、
「小児特定疾病カウンセリング料 2年以内(月の1回目) 500点」 と「小児特定疾病カウンセリング料...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。