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生活保護と自立支援の併用の際の処方箋について

生活保護と自立支援の併用の際の処方箋について

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基礎的な質問で失礼いたします。
生活保護と21自立支援(精神通院)の併用で21適用外の薬が処方された場合、処方箋に12の受給者番号と負担者番号を記載する必要はありますでしょうか。

私が以前勤めていたところでは処方箋の下部に記載、もしくは処方箋をわけて発行しておりましたが、現在のところではそのようなことをしたことがないと聞きまして少々驚いております。
薬局さんからもお電話があり、やはり必要かと思い医療券の発行依頼をしています。

基礎的な質問で大変恐縮ですが、
他の医療機関様がどのようにされているのか、ご教示いただけますと幸いです。

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