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注射の手技料

注射の手技料

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訪問診療の患者さまです。
注射薬は処方箋でお出しし、その薬剤を使って注射施行したので手技料のみを算定し、注釈にて薬剤は処方したものを使用した旨をつけてレセプト請求した所、支払基金より不当だとの連絡がありました。
この様なケースだと、手技料の算定が出来ないのが常なのか、ご教授をお願いします。

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