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注射の手技料

注射の手技料

  • 受付中回答6
訪問診療の患者さまです。
注射薬は処方箋でお出しし、その薬剤を使って注射施行したので手技料のみを算定し、注釈にて薬剤は処方したものを使用した旨をつけてレセプト請求した所、支払基金より不当だとの連絡がありました。
この様なケースだと、手技料の算定が出来ないのが常なのか、ご教授をお願いします。

回答

まず、自己注射や在宅中心静脈栄養法指導法管理料等に使用する薬剤は院外処方ができますが、お尋ねの文面ですと、それ以外の注射薬を院外処方して、それを注射したように読めます。

お尋ねの文面だけでは明確な回答ができません。
いつ、何を院外処方して、いつ、誰が注射をしたのかを詳しく教えてください。
「不当」ということは、請求以前に「してはならない」ことをしているのではないかと思います。

ご返答ありがとうございます。

お尋ねの内容につきまして、
処方したのは処方箋で出せると認められている「テリパラチド製剤」の皮下注用の薬剤でして、週一で診療に行った際に施行出来るように前もって4回分を処方しておりました。

その後、週一で医師が訪問診療に伺いその薬剤を使用した時に皮下筋肉注射の手技料を算定しました。
医師が赴けない日には訪問看護師にて施行することもありますが、もちろんその際には手技料は算定しておりません。


先程「不当」と書きましたが「不適当」と言われたかもしれません。
その辺は曖昧ですが申し訳ありません。

よろしくお願い致します。

以下の通り、同様のご質問に対して回答がついています。

https://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=23608

 仮に点滴薬剤だったとしても、第2部 在宅医療の通則通知2にて

2 在宅医療において、患者の診療を担う保険医の指示に基づき、当該保険医の診療日以外の日に訪問看護ステーション等の看護師等が、当該患者に対し点滴又は処置等を実施した場合は、使用した薬剤の費用については第3節薬剤料により、特定保険医療材料の費用については第4節特定保険医療材料料により、当該保険医療機関において算定する。

と通知されています。

 上記通知は薬剤料を第2部 在宅医療の第3節薬剤料で算定すると指示していますので、院外処方ではなく院内処方で薬剤を給付して診区14在宅の部で算定するのが妥当です。

 また、医師が注射する場合には事前に交付するのでなく、医師が薬剤を都度持参して注射するべきものと思います。

ありがとうございます。

上の通知を示して頂きましたがこれは「当該保険医の診療日以外の日に訪問看護ステーション等の看護師等が」となっております。
しかしながら途中の説明で申しましたように当院の医師が出向いて施行しております。
そういった場合も上記の通則が適用されるんでしょうか。

そして院外処方ではなく院内処方でとのご意見も頂きましたが、院内から出すのであればクリニックで薬剤を仕入れておき、それを持参して注射を施行するべきという意味でしょうか。
院内処方箋を発行する必要性があるのでしょうか。

〉当院の医師が出向いて施行しております
〉そういった場合も上記の通則が適用されるんでしょうか。
→医師が訪問診療時に注射を行ったのであれば、注射手技料と薬剤を診区30注射の部で請求するもので、薬剤を院外処方により処方するものではあまりません。また、薬剤料を診区14在宅の部で算定、手技料を診区30で算定と分けて算定もしません。


〉院内から出すのであればクリニックで薬剤を仕入れておき、それを持参して注射を施行するべきという意味でしょうか。 院内処方箋を発行する必要性があるのでしょうか。
→先の回答にある第2部 在宅医療の通則通知2はそうする必要があることを示しています。

お忙しい中、何度もご丁寧にご返答下さり誠にありがとうございました。
解釈本もよくよく読み返してますがどうしてもしっくり来ません。
私が上手く説明出来ていないからと思いますが、回答者さまのご返答内容もしっくり納得がいかないのです。

お手数をとらせまして申し訳ありませんでした。

 回答に納得できないのであれば、おかん さんから支払基金にご確認いただくほかないと思います。

みなさんの回答に納得です。
注射薬は処方じゃありません。ましてや、看護師が行っているのに手技料を算定できませんよね。
在宅診療って、在総診に含まれるものや、IVHを実施中の注射の項目など、すごく混乱する点が沢山あります。今回の改定で解釈見直し中です。

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