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時間外緊急院内検査加算について

時間外緊急院内検査加算について

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初歩的な質問で申し訳ありません。

時間外や休日、深夜に血液ガス分析を行った場合、時間外緊急院内検査加算はとれますでしょうか?
時間外緊急院内検査加算についての解釈が部署内で分かれており、調べてもはっきりとした答えを導き出せなかったため、教えていただきたく存じます。

回答

 第1款 検体検査実施料の通知1に定める時間外緊急院内検査加算はその通知1にて文中にて

 当該保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜に入院中の患者以外の患者に対して診療を行った際、医師が緊急に検体検査の必要性を認め、当該保険医療機関において、当該保険医療機関の従事者が当該保険医療機関内に具備されている検査機器等を用いて当該検体検査を実施した場合に限り算定できる。

とあり、初・再診料の時間外等加算が算定できる時間に外来受診した患者に対して血液ガス分析を貴院内に具備されている検査機器を用いて行っているならば算定可能と解されます。

>部署内で分かれており、調べてもはっきりとした答えを導き出せなかった
→部署内で解釈が分かれる原因となる部分は上記通知のどの部分なのでしょうか。答えは診療報酬点数表を読めば導きだせると思います。

>部署内で分かれており、調べてもはっきりとした答えを導き出せなかった
→それでは院内で統一した解釈にならないため、適切な請求にならないのではないかと思います。
緊検の通知をよくお読みください。時間外に院内検査をすれば全例算定できるのではなく、「医師」が直ちに何らかの処理等が必要な重篤患者に対して緊急に検査を行う必要を認めた場合に限ります。
よって、最終的には医師の判断となり、それが診療録と整合性があるかを事務が確認しますので、事務方が判断するものではありません。

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