狭帯域光強調加算について
狭帯域光強調加算について
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上部・下部いずれの検査でも狭帯域光強調加算は必ず使用しておりますが、こちらは加算請求可能でしょうか?
回答
胃・十二指腸内視鏡、大腸内視鏡にて拡大内視鏡を用いて、狭帯域光による観察を行っており、その観察所見をカルテに記載しているならば狭帯域光強調加算は算定可能です。
有難うございます。
拡大内視鏡じゃ無いと駄目でしたね。
思い出しました。
お目汚し、失礼いたします。
上部でも下部でも加算点数が設けられていますので算定可能です。
適応は関連ガイドラインで示されておりますので割愛いたします。
なお、「必ず使用しております」とありますので、全症例に請求ですと画一的検査として審査により査定を受ける場合があります。
下記は、狭帯域光強調加算 の対象外です。
312-2 回腸嚢ファイバースコピー 550点
D312 直腸ファイバースコピー 550点
以下は、加算対象となります。
D306 食道ファイバースコピー 800点
注2
拡大内視鏡を用いて、狭帯域光による観察を行った場合には、狭帯域光強調加算として、200点を所定点数に加算する。
通則(3)
「注2」の狭帯域光強調加算は、拡大内視鏡を用いた場合であって、狭い波長帯による画像を利用した観察を行った場合に算定できる。
D308 胃・十二指腸ファイバースコピー 1140点
注4
拡大内視鏡を用いて、狭帯域光による観察を行った場合には、狭帯域光強調加算として、200点を所定点数に加算する。
D313 大腸内視鏡検査
ファイバースコピーによるもの
イ S状結腸900点
ロ 下行結腸及び横行結腸1350点
ハ 上行結腸及び盲腸1550点
2 カプセル型内視鏡によるもの1550点
注2
拡大内視鏡を用いて、狭帯域光による観察を行った場合には、狭帯域光強調加算として、200点を所定点数に加算する。
実際に行っているのであればカルテに記載し算定すりで問題ないと思います。
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