悪性腫瘍特異物質治療管理料について
悪性腫瘍特異物質治療管理料について
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初歩的な質問になりますが、どなたか教えて頂ければと思います。
他院より大腸癌疑いで紹介された患者様で、当院で受診した当日に腫瘍マーカーと画像検査を行い、腫瘍マーカーの結果は出ていませんが、画像検査で大腸癌と診断しました。
その場合、その日で大腸癌の病名をつけ、腫瘍マーカーも算定して次回、腫瘍マーカーの結果説明をして治療管理を行った時に悪性腫瘍特異物質管理料を算定するということでよろいしでしょうか?
悪性腫瘍特異物質治療管理料には腫瘍マーカー検査代が含まれるとなっていますが、初回の場合は、前月に腫瘍マーカーを算定し、次月に管理料算定してもよいものなのかでわからなくなってしまいましたので、教えて頂けると助かります。
他院より大腸癌疑いで紹介された患者様で、当院で受診した当日に腫瘍マーカーと画像検査を行い、腫瘍マーカーの結果は出ていませんが、画像検査で大腸癌と診断しました。
その場合、その日で大腸癌の病名をつけ、腫瘍マーカーも算定して次回、腫瘍マーカーの結果説明をして治療管理を行った時に悪性腫瘍特異物質管理料を算定するということでよろいしでしょうか?
悪性腫瘍特異物質治療管理料には腫瘍マーカー検査代が含まれるとなっていますが、初回の場合は、前月に腫瘍マーカーを算定し、次月に管理料算定してもよいものなのかでわからなくなってしまいましたので、教えて頂けると助かります。
回答
ベストアンサー
腫瘍マーカー算定日と次回受診日(=悪性腫瘍特異物資治療管理料の算定日)が同一月ならば、徴収済みの腫瘍マーカー分を返金して、悪性腫瘍特異物資治療管理料と初回月加算を算定することになると思います。
腫瘍マーカー算定日と次回受診日が異なる月ならば、次回受診日は悪性腫瘍特異物資治療管理料を算定して初回月加算は算定しないことになると思います。
ご返答ありがとうございます。
本にもそのように書いてありましたが、解釈に自信がありませんでしたので、教えて頂きありがとうございました。
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