診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

ベースアップ評価料の領収証での記載方法

ベースアップ評価料の領収証での記載方法

  • 解決済回答3
今回の改定で点数用に「第14部 その他」が新設され,入外のベースアップ評価料が掲載されています。それに伴って「医療費の内容の分かる領収証及び個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の交付について」の領収証の見本にも「その他」欄が追加されています。

当院の領収証にも「その他」欄を追加するのが適切なのは分かっていますが,スペースがなかったりシステム改修が難しい場合,「初・再診料」や「入院料等」に合算して記載するのでも大丈夫でしょうか? 皆さんのところではどう対応する予定ですか? ご意見をお願いします。

回答

ベストアンサー

疑義解釈を待つしか無いかと思います。
過去に「病理診断」が追加された際は以下の疑義解釈が出ました。

>4月以降新様式を参考にして領収証を発行していただきたいが、新様式の準備が間に合わない等の場合については、旧様式に「病理診断」の内容が分かる様に記載していれば差し支えないものである。
なお、システム上の問題により、病理診断の費用が区分して記載された領収証を直ちに印字発行できない場合には、本年6月末までの間に限り、病理診断の費用について患者に対して適切に情報提供を行うことをもって足りるものとする。(例えば、領収証には病理診断が行われた場合もその費用は検査の費用としてまとめて表示されている旨及び病理診断の費用について知ることを希望する患者に対しては院内の窓口において詳細な情報提供を行う旨について、病理診断を算定する患者を特定するなど、病理診断を受けていない患者に無用な負担を発生させないよう配慮に努めた上で、院内の掲示や領収証上の印字を行う等の工夫が上げられる。)

取り繕えても猶予は3ヶ月位のようですね。

情報ありがとうございます。
なるほど,病理の時は経過措置があったものの,3か月だけだったのですね。

 当院は点数欄に関しては厚労省様式と同じであるため、そのまま追加はすることになります。
 病理が検査から分かれた時は猶予期間がありましたが、今回は6月施行でもともと例年よりも猶予があるため、猶予はそれほど設けられないかもしれません。
 また、当院医事システムベンダーからは、メーカーから提供される厚労省様式と同一の帳票定義体を用いるならば、改正時に項目追加があっても締結済みの改定保守費用内で対応できるが、医療機関特有の帳票定義体の場合は追加費用が必要と言われており、そういうベンダーは多いと思います。
 これを機に厚労省様式に変更するところも多くなるののではないでしょうか。

ありがとうございます。
領収書の枠も医事システムで印刷していれば保守で対応するだけでよいのでしょうね。
当院では,領収証の用紙は項目名も印字されたものを印刷業者に発注しており,医事システムでは金額だけを印字するようになっています。
新しい用紙を発注するタイミングと医事システムの改修のタイミングを調整しないといけないので,なかなか厄介ですね。

 変更を予定しており今見積もりを取っているところです。作り込んでしまうと結果的には手間がかかると実感しております。全て全国共通にしたら話が早いと思ってしまいます。
 合算しても良いように思うのですが、通知からは読み取れませんね。

ありがとうございます。

関連する質問

受付中回答3

生活習慣病管理料について

生活習慣病管理料をつけるには
療養書をレセプトに添付しないといけないのですか 

医科診療報酬 その他

受付中回答2

ベースアップ評価料について

ベースアップ評価料ですが1ヶ月の上限日数はありますか?在宅がん患者様に1日1回毎日加算してもいいのかお聞きしたいです。

医科診療報酬 その他

受付中回答3

救急医療管理加算と選定療養費の同時算定について

平素よりお世話になります。
初歩的な質問で申し訳ございません。
救急医療管理加算と選定療養費の同時算定について、
こちら可能なのでしょうか。...

医科診療報酬 その他

解決済回答2

経腸栄養剤使用時のADL区分票の入力について

算定業務初心者です。
療養病棟に入院中の方で、経腸栄養剤ラコール等を持込される場合のADL区分票の入力について教えてください。...

医科診療報酬 その他

解決済回答2

地域包括ケア医療管理料1を算定する病床に入院している食事標準負担額がについて

教えていただきたいのですが、地域包括ケア入院医療管理料1を算定する病床に入院している65歳以上の患者に対する食事標準負担額の計算ですが、入院費については生...

医科診療報酬 その他

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。