ベースアップ評価料の領収証での記載方法
ベースアップ評価料の領収証での記載方法
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当院の領収証にも「その他」欄を追加するのが適切なのは分かっていますが,スペースがなかったりシステム改修が難しい場合,「初・再診料」や「入院料等」に合算して記載するのでも大丈夫でしょうか? 皆さんのところではどう対応する予定ですか? ご意見をお願いします。
回答
疑義解釈を待つしか無いかと思います。
過去に「病理診断」が追加された際は以下の疑義解釈が出ました。
>4月以降新様式を参考にして領収証を発行していただきたいが、新様式の準備が間に合わない等の場合については、旧様式に「病理診断」の内容が分かる様に記載していれば差し支えないものである。
なお、システム上の問題により、病理診断の費用が区分して記載された領収証を直ちに印字発行できない場合には、本年6月末までの間に限り、病理診断の費用について患者に対して適切に情報提供を行うことをもって足りるものとする。(例えば、領収証には病理診断が行われた場合もその費用は検査の費用としてまとめて表示されている旨及び病理診断の費用について知ることを希望する患者に対しては院内の窓口において詳細な情報提供を行う旨について、病理診断を算定する患者を特定するなど、病理診断を受けていない患者に無用な負担を発生させないよう配慮に努めた上で、院内の掲示や領収証上の印字を行う等の工夫が上げられる。)
取り繕えても猶予は3ヶ月位のようですね。
情報ありがとうございます。
なるほど,病理の時は経過措置があったものの,3か月だけだったのですね。
当院は点数欄に関しては厚労省様式と同じであるため、そのまま追加はすることになります。
病理が検査から分かれた時は猶予期間がありましたが、今回は6月施行でもともと例年よりも猶予があるため、猶予はそれほど設けられないかもしれません。
また、当院医事システムベンダーからは、メーカーから提供される厚労省様式と同一の帳票定義体を用いるならば、改正時に項目追加があっても締結済みの改定保守費用内で対応できるが、医療機関特有の帳票定義体の場合は追加費用が必要と言われており、そういうベンダーは多いと思います。
これを機に厚労省様式に変更するところも多くなるののではないでしょうか。
ありがとうございます。
領収書の枠も医事システムで印刷していれば保守で対応するだけでよいのでしょうね。
当院では,領収証の用紙は項目名も印字されたものを印刷業者に発注しており,医事システムでは金額だけを印字するようになっています。
新しい用紙を発注するタイミングと医事システムの改修のタイミングを調整しないといけないので,なかなか厄介ですね。
変更を予定しており今見積もりを取っているところです。作り込んでしまうと結果的には手間がかかると実感しております。全て全国共通にしたら話が早いと思ってしまいます。
合算しても良いように思うのですが、通知からは読み取れませんね。
ありがとうございます。
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