特殊体位 褥瘡加算について
回答
ご質問の区分が「医科診療報酬 手術」となっていますが、ご質問タイトルが「特殊体位 褥瘡加算について」になっているため、第2節 入院基本料等加算「A236 褥瘡ハイリスク患者ケア加算」に係るご質問として回答します。
A236 褥瘡ハイリスク患者ケア加算の通知(3)にて
(3) 褥瘡予防・管理が難しく重点的な褥瘡ケアが必要な患者とは、ベッド上安静であって、次に掲げるものをいう。
(前略)
オ 特殊体位による手術を受けたもの
(後略)
と通知されていますが、特殊体位に関して平成24年4月診療報酬改正「疑義解釈資料の送付について(その1)」(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken15/dl/zimu2-1.pdf)の問24にて
(問49)A236褥瘡患者ハイリスク患者ケア加算にある特殊体位に、側臥位、伏臥位、座位が含まれるのか。
(答) 含まれる。
と示されています。
なお、ご質問には「特殊体位での加算の違い」とありますが、体位の違いによって褥瘡ハイリスク患者ケア加算の所定点数が500点ではない点数に変わることはありませんが、体位の違いで異なるのはL008 マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔の所定点数となります。詳細は診療報酬点数表をご確認ください。
項目をお示しくださいませ。
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