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四肢 躯幹軟部腫瘍摘出術 (躯幹)

四肢 躯幹軟部腫瘍摘出術 (躯幹)

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質問失礼いたします。

病名:背部多発性軟部腫瘤
四肢 躯幹軟部腫瘍摘出術 (躯幹)で算定しましたが、皮膚、皮下腫瘤摘出術(露出部以外)に補正されて戻ってきてしまいました。
国保審査科に問い合わせましたが、担当の方が出勤されたら折り返すと言われましたが、折り返しはありません。
思い当たる理由などございましたら、お教え頂きたいです。よろしくお願いいたします

回答

ベストアンサー

 「腫瘤」のICD10は「R22 皮膚及び皮下組織の限局性腫脹、腫瘤及び塊」に分類されていますので、K006 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)への減点は妥当と言えると思います。
 「軟部腫瘍」ならば「D48.1  その他及び部位不明の性状不詳又は不明の新生物<腫瘍>,結合組織及びその他の軟部組織」に分類されますので、その摘出はK030 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術での算定になると思います。

ありがとうございます。とても参考になりました。感謝いたします。

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