R6年4月以降の、コロナ検査実施理由レセプト記載について
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A002 外来診療料ではなくコロナ検査実施理由のレセプト記載が不要になる外来診療「科」についてご質問のようですが、新型コロナ関連検査が必要と判断した医学的根拠のレセプト記載は新型コロナ特例で必要なのではなく、 「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について(通知)」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000984055.pdf)の選択コメント別表Ⅰ項番289のように「検査が必要と判断した医学的根拠を記載すること。」と定められているからです。
この取り扱いは診療科が限定されているのではなく、新型コロナ関連検査を行ったならば診療科に関係なく記載が必要です。
わかりやすい説明ありがとうございました。
A002 外来診療料 74点に、理由は必要ないかと。
ありがとうございました。
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