角膜異物除去
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第10部 手術の通則13、通則通知17にてそれぞれ、
通則13 対称器官に係る手術の各区分の所定点数は、特に規定する場合を除き、片側の器官の手術料に係る点数とする。
通則通知17 「通則13」の「特に規定する場合」とは、各区分に掲げる手術名の末尾に両側と記入したものをいう。なお、この場合において、両側にわたり手術を行う医療上の必要性がなく片側の手術のみを行った場合であっても、両側に係る所定点数を算定する。また、肺の両側に対し手術を行った場合は、片側それぞれについて算定できる。
と通知されており、K252 角膜・強膜異物除去術には末尾に「両側」の記載がありませんので両眼に行った場合は×2での算定となります。
的確な回答ありがとうございます。
安心しました。
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