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救急医療管理加算の疑義解釈の意味について

救急医療管理加算の疑義解釈の意味について

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3/28付で出た疑義解釈において、問44の質問の意図が分かりません。様式1のデータを使わないで、ということでしょうか。勘ぐるに、様式1だと何日算定していても1としてカウント、EFファイルだと、7日算定していたら7としてカウントする、ということを言いたいのでしょうか。

また、問45の「(令和6年6月以降に限る。)」のカッコ書きも気になります。
12月~5月の6ヶ月分はまだ気にする必要はなく、たとえば4月~9月の6ヶ月分も気にする必要はなく、6月~11月分の6ヶ月分から初めて定点観測すればよい、という意味に思えてしまうのですが、そんなことはないですよね・・・。

皆様のお考えをお聞かせいただければと思います。

回答

ベストアンサー

>勘ぐるに、様式1だと何日算定していても1としてカウント、EFファイルだと、7日算定していたら7としてカウントする、ということを言いたいのでしょうか。
→そのようなカウントでは正しい患者数が把握できませんので違うと思います。

 私は救急医療管理加算の施設基準を届出後に厚生局がレセプトを基に届出が正しいかを確認できるよう「割合の計算は、診療報酬明細書の摘要欄に記載する患者の状態に基づき行う」としたと思いました。

 なお、これですと「13 その他の重症な状態」が記録されたレセプトの件数と解釈されてしまうかもしれず、月跨ぎで救急医療管理加算を算定した場合に1件ではなく2件になってしまう気がしてなりませんが、実患者数でカウントするものと思います。

>また、問45の「(令和6年6月以降に限る。)」のカッコ書きも気になります。
→届出は令和6年6月以降の実績に基づくということだと思いますので、救急医療管理加算の注1ただし書に規定する加算を算定できるのは最短で令和7年1月からになるのだと思いました。

 「令和6年6月以降に限る。」となったのは①「定められた状態」が令和4年診療報酬では12区分、令和6年診療報酬では13区分と異なるため、②これまでなかった「単なる経過観察で入院させる場合や、入院後の重症化リスクが高いために入院させる場合等、入院時点で重症ではない患者は含まれない。」という通知が追加され基準が明確化されため、異なる基準の実績が混じった件数に基づき割合を計算するのは妥当性を欠くからだと思います。

 今後の疑義解釈で明らかになるかもしれませんが、当院では追加で厚生局に質問する予定です。

ご回答ありがとうございます。
届出様式もないため、どんな計算が正しいのだろうと疑問でしたが、いただいたご回答で腑に落ちました。
必要度は経過措置がありますが、救急医療管理加算には経過措置がないので、その意味でも算定開始が来年1月からというのはしっくりきました。

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