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新製義歯製作時と同時の軟質素材での裏装について

新製義歯製作時と同時の軟質素材での裏装について

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旧義歯で軟質素材を用いた床裏装をしていた患者に対して総義歯を新製する際に、引き続き軟質素材を用いる必要がある場合は、旧義歯と同じ義歯床用軟質素材を用いた場合に製作できる、
という事になっていますが、保険者に確認したところ、これは間接法を用いた場合であり、直接法では算定できないと回答があったのですが、そもそも新製義歯は、印象・咬合を採得してから製作するものですので、関節法以外にあり得ないと思いますが、間違いでしょうか?新製義歯の際に直接法をもちいることはあるのでしょうか?
また、上記の新製と同時に、裏装を施した場合に算定できる点数ですが、所定点数の(1200点)の100分の50の点数と軟質素材材料(シリコーン系168点、アクリル系100点)が別に算定できるとなっていますが、所定点数の1200点の100分の50というのは単純に600点と考えて良いのでしょうか?
シリコーン系で裏装を施した場合、600点+168点=768を裏装点数として算定すればよいのでしょうか?
総義歯床2424+人工歯(前歯両側・臼歯両側)+768点これで間違いないでしょうか?
もし違うようであれば、裏装の点数は何点で算定すればいいのかご教授いただきたいです。

回答

ベストアンサー

有床義歯をまず製作し、装着日にチェアサイドで直接法による軟質材料での内面適合法を行なってはいけない、という意味に解釈されればよろしいでしょう。御想像されているとおりラボサイドで軟質材料を用いて技工を完了させてください、ということになります。また所定点数の100分の50に相当する点数とはおっしゃるとおり1200点の半分の600点で、それに材料料を加算した点数を算定します。シリコーン系は396点で合計996点、アクリル系は330点で合計930点とされています。

藤沢様ありがとうございます。
重ね重ねご質問で申し訳ありませんが、算定点数に関してですが、シリコーン系396点、アクリル系330点に装着料(総義歯230点)が、床の装着料2194+230と重複して算定できないという解釈になるのではないでしょうか?そうなりますと、床装着2194+230=2424+600+168となるのではないかと思ったのですがこの考えは違っていますでしょうか?上記のようになると軟質素材での新製とと同時の裏装分の点数は766点になると解釈していましたが、996点で算定しても良いのでしょうか?
今一度ご教授いただけますと幸いです。
よろしくお願い申し上げます。

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