令和6年度改定におけるシーラントの扱い
令和6年度改定におけるシーラントの扱い
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お世話になります。今年度の改定で、初期う蝕早期充填処置について通知(2)に「1歯につき1回に限り算定する」となっていますが、半年以上経過したりで初診に戻った場合は算定不可ですか?
歯管等継続算定していて、歯ぎしり咬耗等やみを得ずの場合は半年経過後ならよい。とは書いてあるのですが…
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在宅療養中の患者様で、う蝕に対しサホ塗布を実施した場合、毎月の算定は可能でしょうか?算定中にう蝕部位が変わった場合(3歯→4歯)の算定についてもご教示ください。
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