診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

C107-2在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料とC101在宅自己注射指導管理料の併算定について

C107-2在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料とC101在宅自己注射指導管理料の併算定について

  • 解決済回答1
C107-2在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料とC101在宅自己注射指導管理料の併算定について今回、初めてこの2つの管理料を併算定することになり、
実際に行った管理料と材料加算は、
・在宅自己注射指導管理料(1以外) 
・血糖自己測定加算(60回以上)  
・経鼻的持続陽圧呼吸療法用治療器加算  
・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料です。
在宅療養指導管理料同士のため、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料と在宅自己注射指導管理料併算定はできないが、算定していない方の材料加算は算定できるという認識であったため、
・在宅自己注射指導管理料(1以外)
・血糖自己測定加算(60回以上)  
・経鼻的持続陽圧呼吸療法用治療器加算
を算定したところ、
・経鼻的持続陽圧呼吸療法用治療器加算は算定できないとのことで返戻となりました。

私の認識では、
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料と在宅自己注射指導管理料は、在宅療養指導管理料同士として併算定はできないが、算定していない方の在宅療養指導料の在宅療養指導管理材料加算は算定できると思っていたので、確認をとったところ、算定していない方の在宅療養指導管理料は、在宅療養指導管理材料加算も含め算定できませんとの回答をいただきました。
さらに、ちなみに乳幼児呼吸管理材料加算と遠隔モニタリング加算は、施行されていれば算定できますと言われ、混乱しております。

これは、逆ではないでしょうか?

まとめますと、
・在宅療養指導管理料同士として併算定はできない。
・算定していない方の在宅療養指導料も在宅療養指導管理材料加算は算定できる。
・乳幼児呼吸管理材料加算と遠隔モニタリング加算は、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の加算のため、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料算定してこそ、算定できるもの。
という考え方であっていますでしょうか。

私が分かっていないだけで、もしかすると、算定方法が変わったのでしょうか。
私の考え方がもともと間違えているのでしょうか。

よろしくお願いいたします。


回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

解決済回答2

訪問看護からの依頼があって医師の薬の処方

訪問看護からの依頼があり、訪問診療の患者に薬処方がありました。この場合、診察がなくとも算定可能でしょうか。

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答3

在宅自己注について

外来通院の方で、以前に他院でオゼンピック皮下注を処方してもらっていたようですが、最近はご自身の判断で薬を中止し、健康診断で要精密になったためまた、糖尿病治...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答1

リブレセンサーについて

血糖自己測定器加算(間歇スキャン式持続血統測定機)1250点を算定していますが、必要個数(交換日から次回予約まで)お渡ししていますか?1月分の算定であれば...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答1
解決済回答8

看護小規模多機能通所時施設での点滴についてい

訪問診療の依頼がありました。老衰の方ですがご家族の希望で毎日皮下点滴をご希望されています。...

医科診療報酬 在宅医療

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。