もしも生活習慣病管理料を取らない場合
もしも生活習慣病管理料を取らない場合
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もし、除外された3病名の患者さんに対して生活習慣病管理料を取らないという決断をした場合
6月からの除外3病名で受診されている患者さんに対しての算定内容はどのようなものがあるのでしょうか?
ふと、気になり皆さんのご意見をお伺いしたく質問をさせていただきました。
回答
再診料と外来管理加算ぐらいで後は投薬や検査料なのではないでしょうか?
初再診、投薬料などだけで、
管理料はなにも算定不可だと思います。
貴院が今まで算定していた項目から特定疾患療養管理料と特定疾患処方管理加算を削除して残った項目が算定できる項目です。
算定されないのであれば、所定点数に含まれる費用の算定は可能と思われます。
3病名が外れた経緯等を分析されて今後の算定をご検討されることをお勧めいたします
通知(抜粋)
3) 当該患者の診療に際して行った第1部医学管理等(「B001」の「20」糖尿病合併症管理料、同「22」がん性疼痛緩和指導管理料、同「24」外来緩和ケア管理料及び同「27」糖尿病透析予防指導管理料を除く。)、第3部検査、第6部注射及び第 13部病理診断の費用は全て所定点数に含まれる。
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