ベースアップ評価について
ベースアップ評価について
- 受付中回答3
給与の報告をするとなっています。
当院該当の職員は昨年10月から勤務のため、
実績入力が2023.3月から2024.2月となっていますが、10月からしか入力できません。
この場合は、そもそも対象にならないのでしょうか。
また、算定するなら9月以降になるということになりますか。
回答
40歳未満という年齢制限は医師のみ、かつベースアップ評価料については原則対象外の職種ですが、その認識はありますでしょうか。
また、給与についても対象期間の1ヵ月あたりの平均値を出すため、何月から勤務しても別段問題ありませんし、対象職種であれば当然対象になります。
ご回答ありがとうございます
お聞きしたいのですが、
対象職種(想定)
40歳未満の勤務医師.歯科医師.薬剤師.事務職員.歯科技工所で従事する者の賃上げに資する措置として➕0.28%の改定とありますが、
40歳未満の事務職員は対象と考えて
よろしいのでしょうか。
40歳未満は勤務医師・歯科医師にかかっているため、事務員などは年齢制限の対象には入っていません。
この場合は、そもそも対象にならないのでしょうか。 また、算定するなら9月以降になるということになりますか。
→解釈違うと思います。
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
腰椎椎間板ヘルニア(下3)が主病にて入院された患者様です。この方は糖尿病でもあり、食事は特食を提供しています。こういった場合、食事療養費は「下3」・特食加...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。