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夜間休日救急搬送医学管理料の通知に記載されている”緊急自動車”の定義について

夜間休日救急搬送医学管理料の通知に記載されている”緊急自動車”の定義について

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夜間休日救急搬送医学管理料の通知に記載されている”緊急自動車”の定義について

いつも勉強をさせてもらっています。
2点ご質問したくメールしました。

”緊急自動車”の定義について調べてみると、以下の文章を見つけました。

■消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、
政令で定めるところにより、運転中のものをいう。(道路交通法(昭和三十五年法律
第百五号)関係規定(抜粋)より)■
について

つまり、消防車や救急車が該当すると考えました。
また、さらに、
道路交通法施行令より 緊急自動車の定義(種別)についての記載資料も調べると以下の2点が気になりました。


①※一の二 国、都道府県、市町村、成田国際空港株式会社、新関西国際空港株式会
 社又は医療機関が傷病者の緊急搬送のために使用する救急用自動車のうち、傷
 病者の緊急搬送のために必要な特別の構造又は装置を有するもの※
 ↑
<質問①>措置入院の方が、衛生局の救急車で来院される場合、それがこちらに該当し、加算対象になるでしょうか?



②※一の七 警察用自動車(警察庁又は都道府県警察において使用する自動車をいう。
 以下同じ。)のうち、犯罪の捜査、交通の取締りその他の警察の責務の遂行の
 ため使用するもの※
 ↑
<質問②>※を読むと パトカー(覆面含む)で患者様が来院された際、「傷病者の緊急搬送」
 の目的でパトカーが使用されていると考えるならば、加算対象になるでしょうか?

回答

ベストアンサー

 一の二、一の十二には「傷病者の搬送のため」の旨があるためです。
 一の四、一の五、一の六は読み返すと、
一の四→傷病者の応急手当
一の五→傷病者を応急手当するため傷病者の所在地まで医師を運搬
一の六→緊急の往診を行う医師の搬送
と傷病者を搬送する訳ではありませんでしたので対象外に訂正いたします。

投稿者様
ご返信遅れて申し訳ありません。
詳細な分析ありがとうございました。

 ①は対象になると思いますが、②は拡大解釈が過ぎると思います。
 対象となるのは一の二、一の四、一の五、一の六、一の十二だと思います。

ありがとうございます。
>対象となるのは一の二、一の四、一の五、一の六、一の十二だと思います。
恐れ入りますが、どうしてそうお考えになったのか根拠を教えていただけないでしょうか・・?

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