診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

ご質問「医療機関の間で診療情報提供書をやり取りした場合」に便乗したご質問のふっきー さんへ

ご質問「医療機関の間で診療情報提供書をやり取りした場合」に便乗したご質問のふっきー さんへ

  • 解決済回答1
 他の方のご質問(https://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=42918)に便乗してご質問されると元のご質問者に迷惑が掛かる恐れがありますので、別にご質問されたほうがよろしいかと思います。

>この場合も、皆様のご回答に、あてはめると、クリニックでの診療情報提供料は算定出来ないということでよろしいでしょうか
→その通りです。

>何故、歯科との間には、情報連携共有料があるのに、
→2018年診療報酬改定で「医科歯科連携を推進する観点から、歯科診療を行う上で必要な診療情報や処方内容等の診療情報をかかりつけ医とかかりつけ歯科医との間で共有した場合の評価をそれぞれ新設する。」とされ診療報酬が設定されたからです。これができる前は歯科からの問い合わせに対しても何も算定できなかったと記憶しています。

>歯科以外はないのでしょうか。
→医科-医科の連携では算定すべき項目はありません。。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

解決済回答1

下肢創傷処置管理料について

新たに下肢創傷処置管理料を算定することになったためご教授よろしくお願いします。

①皮膚科特定疾患指導管理料との併算定...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答2

特定疾患処方管理料について

CLIUSを使用してます。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答3

難病(公費54)と特定疾患療養管理料について

お世話になっております。
指定難病の患者さまについて、難病外来指導管理料を算定していない場合、特定疾患療養管理料(225点)を公費(54)に付けられますか?

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答3

CPAPのレセプトコメントについて

いつもお世話になっております。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答3

診療情報提供料

いつも勉強させていただいております。
診療情報提供料が算定できるのは医療機関宛のみとなりますか?...

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。