ご質問「医療機関の間で診療情報提供書をやり取りした場合」に便乗したご質問のふっきー さんへ
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>この場合も、皆様のご回答に、あてはめると、クリニックでの診療情報提供料は算定出来ないということでよろしいでしょうか
→その通りです。
>何故、歯科との間には、情報連携共有料があるのに、
→2018年診療報酬改定で「医科歯科連携を推進する観点から、歯科診療を行う上で必要な診療情報や処方内容等の診療情報をかかりつけ医とかかりつけ歯科医との間で共有した場合の評価をそれぞれ新設する。」とされ診療報酬が設定されたからです。これができる前は歯科からの問い合わせに対しても何も算定できなかったと記憶しています。
>歯科以外はないのでしょうか。
→医科-医科の連携では算定すべき項目はありません。。
>この場合も、皆様のご回答に、あてはめると、クリニックでの診療情報提供料は算定出来ないということでよろしいでしょうか
→その通りです。
>何故、歯科との間には、情報連携共有料があるのに、
→2018年診療報酬改定で「医科歯科連携を推進する観点から、歯科診療を行う上で必要な診療情報や処方内容等の診療情報をかかりつけ医とかかりつけ歯科医との間で共有した場合の評価をそれぞれ新設する。」とされ診療報酬が設定されたからです。これができる前は歯科からの問い合わせに対しても何も算定できなかったと記憶しています。
>歯科以外はないのでしょうか。
→医科-医科の連携では算定すべき項目はありません。。
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