診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

ご質問「医療機関の間で診療情報提供書をやり取りした場合」に便乗したご質問のふっきー さんへ

ご質問「医療機関の間で診療情報提供書をやり取りした場合」に便乗したご質問のふっきー さんへ

  • 解決済回答1
 他の方のご質問(https://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=42918)に便乗してご質問されると元のご質問者に迷惑が掛かる恐れがありますので、別にご質問されたほうがよろしいかと思います。

>この場合も、皆様のご回答に、あてはめると、クリニックでの診療情報提供料は算定出来ないということでよろしいでしょうか
→その通りです。

>何故、歯科との間には、情報連携共有料があるのに、
→2018年診療報酬改定で「医科歯科連携を推進する観点から、歯科診療を行う上で必要な診療情報や処方内容等の診療情報をかかりつけ医とかかりつけ歯科医との間で共有した場合の評価をそれぞれ新設する。」とされ診療報酬が設定されたからです。これができる前は歯科からの問い合わせに対しても何も算定できなかったと記憶しています。

>歯科以外はないのでしょうか。
→医科-医科の連携では算定すべき項目はありません。。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答2

検体管理加算

検体管理加算を算定した場合、検体採取料の算定は出来ないのでしょうか?
教えていただけたらと思います。
よろしくお願いします。

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答2

がん治療連携指導管理料

がん治療連携指導料を算定した場合、下記のものは同月または同日算定可能でしょうか?
1.在宅自己注射指導管理料
2.在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答3

特定薬剤治療管理料と特定疾病療養管理料の同時算定

同一日に、特定薬剤治療管理料と特定疾病療養管理料の算定は可能ですか?

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答3

薬剤情報提供料の算定について

下記の場合11月21日の薬剤情報提供料算定は可能でしょうか?服薬方法に変更はありません。
10月10日 A錠 28日分 薬情算定
10月24日 B錠...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

生活習慣病管理料1について

...

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。